TEAM OF USE
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第1条(名称・設立年月日)
当団体は、『劇団 うらおもて』 (以下「当団体」という)と称し、設立年月日は、2023年9月2日とする。
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第2条(所在地・事務局)
当団体の事務を処理するため、次のとおり代表宅を所在地とする。
東京都**************** -
第3条(目的・活動)
当団体は多様な人々が集い演劇活動を行い、それぞれが表現する喜びを感じ、その活動を通して人生を豊かに楽しむことを目的とする。
そのため、以下のような活動を行う。- • 演劇に関する知識・技能を養い高めるための稽古を行う。(原則として週1回)
- • 当団体主催の演劇公演・イベントを行う。(年1回程度)
- • 地域や各演劇関係団体の主催する公演・イベントに参加する。
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第4条(入団・休団・退団)
- • 入団を希望する者は本規約ならびに各同意書(「個人情報について」「写真・画像の使用について」)に同意した上で、入団届を代表へ提出し、入団を完了する。
- • 休団を希望する者は、休団を希望する月の前月までに申し出ることで1カ月単位で休団することができる。
- • 退団を希望する者は代表に対し、直接の申し出を行い退団する。何人たりともこれを妨げることはできない。
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第5条(劇団員の権利)
劇団員には次の権利を認める。その他、認められたい権利がある際は総会で話し合うものとする。
- • 当団体全体にかかわる意思決定のため、総会の実施を求めることができる。
- • 総会において自由に意見を述べ、賛成または反対の票を投じることができる。
- • 各役員が不在、有事の際に臨時で代理を務めることができる。
- • 各役員に立候補することができる。また、総会において現役員の解任を発議することができる。
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第6条(劇団員の義務)
劇団員には次の義務を課し、守られない場合は除名・通報等しかるべき措置をとる。
- • 第3条に定める当団体の目的を理解し、その実践に努める。
- • 第8条の定めるところにより、団費・公演費を遅滞なく納める。特別の事情がある場合は事前に代表または会計に報告する。
- • 劇団員は、入団届に記載された事項に変更がある場合は速やかに届け出る。
- • 当団体の活動で知りえた他団員の情報(個人情報、画像、スクリーンショット等)について当人や団体の許可なしにみだりに公開したり不当な目的で使用したりしない。
- • セクシャルハラスメント、アルコールハラスメント等あらゆるハラスメント行為、違法行為、反社会的行為をしない。
- • 演劇とは関係のない商業活動、宗教活動等への勧誘を行わない。
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第7条(役員)
当団体には次のとおり役員を設置する。各役員は兼務することができる。
- • 代表 1名 当団体を統括し、また、当団体が目的に沿った活動を健全かつ円滑に行えるよう、当団体とその劇団員に奉仕する。
- • 副代表 2名 代表を補佐し、代表が不在の際は代理を務める。
- • 会計 1名 団費の出納を担当し、その金銭が適切に取り扱われるように管理する。
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第8条(団費・公演費)
当団体が徴収する金銭は、団費と公演費に分かれる。
団費は、当団体の活動に関連するものについてのみ使用される。(稽古場の使用料、公演費の充足、小道具等の購入費用等)
その他、団費については細則のとおり定める。
公演費は、稽古以外の公演・イベントを開催するあるいは参加する際に徴収する。
公演費は、それぞれの案件に応じて適切な契約を別途結ぶ。 -
第9条(会計・残予算の処分)
当団体が領収した金銭は、第7条の定めるところにより会計役員が管理を行い、代表が監督することとする。
当団体の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
会計年度終了時に余剰金がある場合、翌年度に持ち越される。
当団体が解散する際に残予算があった場合、取り扱いについては在籍劇団員の総会をもって取り決めることとする。 -
第10条(総会・意思決定)
当団体の運営・活動方針等、当団体および劇団員全体にかかわる事項についての意思決定は、在籍劇団員の総会によるものとする。
代表は総会において発議・提案・司会をすることはできるが、いかなる決定を独断することはできない。
総会で意思決定を行う場合、在籍劇団員の3分の2以上の賛成または反対で可決される。 -
第11条(細則)
本規約に定めるもの以外について必要な細則については、役員がこれを話し合い決定する。
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第12条(規約の改定)
本規約を改定する際は、総会にて発議し出席した劇団員の3分の2以上の承認をもって決定する。
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附則
本規約は、令和5年9月2日に制定し、即日これを適用する。
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【細則】(令和5年9月2日決定)
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団費について
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第1条(通常の団費)
当団体は安定した運営を行うため、通常の団費として月額3000円を徴収する。
劇団員は通常の団費については当月分を当月初回の稽古において納入する。 -
第2条(団費の返還)
当団体の責任によるところの事情、やむを得ない特別な事情を除いて、納入済の団費を返還することはできない。
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第3条(休団時団費)
劇団員は休団時は休団時団費500円を納入する。これは休団を開始する前月の団費と合算して納入することができる。
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第4条(個別の稽古費)
劇団員はあらかじめ月4回の稽古に出席ができないと知り得る場合、事前に代表または会計役員に申し出て個別の稽古費を支払い、都度稽古に参加することができる。
個別の稽古費は、通常の団費を支払う劇団員との公平性を考慮し、会計役員と代表が決定する。
個別の稽古費の下限は750円とする。 -
第5条(団費の管理)
団費は会計役員が責任をもって管理し、月末の稽古において収支を報告するものとする。
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第6条(見学・体験の扱い)
当団体に入団を希望し、稽古の見学・体験を希望する者は初回のみ団費および個別の稽古費を納入する必要はないものとする。
2回目以降については第4条の定めに沿って、個別の稽古費と同様に参加費を支払うものとする。 -
第7条(遅滞について)
本規約第6条に定める通り、劇団員は団費を遅滞なく納める責を負う。
ただし、特別な事情がある場合、事前に代表に相談を行い承認を得、納入日を変更する等の措置をとることができる。
特別な事情なく、あるいは相談なく遅滞した場合は稽古への参加の有無を問わず納入の義務が生ずる。
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